2019年10月からの新たな処遇改善について、大枠が決まってきました。
厚生労働省のサイトで資料がアップされています。
資料 2019年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
参考資料1 2019年度介護報酬改定について
これを読めば内容がわかるのですが、ちょっと難しい…。
「誰」の給料が「どのくらい」上がるのか、ポイントを整理していきましょう。
2019年10月から業界10年の介護福祉士の給料が月額8万円アップ!?
約1年前、最初にこの新しい処遇改善がニュースになった時は「勤続年数10年以上の介護福祉士に月額8万円の処遇改善」という話でしたね。
それが、ある程度は事業者が柔軟に設定できるということで複雑化しています。
名称は「特定処遇改善加算」
この新しい処遇改善は、今までの処遇改善加算に上乗せする形で行われます。
また、対象となる職員は限定的なので「特定」という表現になっていますね。
介護業界で働く人のうち、まずは「誰」の給料がアップするのかを見ていきましょう。
今回の処遇改善で誰の給料がアップする?
厚生労働省の資料に基本方針がのっています。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善を行う
メインは、リーダー級の介護職員ということですね。
基本は「経験・技能のある介護職員」へ配分する。その条件は?
資料に書かれている条件はこちら↓
経験・技能のある介護職員は、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。
まず、介護福祉士の資格保有は必須です。
ま、これは当然でしょうね。
10年以上介護業界で働いていて、介護福祉士を持っていないのはちょっとマズイと思います。
特に2016年までは受験資格が3年の実務経験だけでしたからね。
試験の難易度もそこまで高いわけじゃないし。
実際に、介護士のうち介護福祉士を取得している人の割合は年々増加しています。
出典 介護サービス施設・事業所調査
問題は「勤続10年」のところ。
事業所の裁量なので「同一事業所に10年」「通算10年」どちらかを事業所が選択できます。
あとは「同一法人内に10年」にするところもあるかも。
さらに、『10年以上の勤続年数を有しない者であっても、業務や技能等を勘案し対象とできること等、事業所の裁量を認める』という文言もあります。
って感じだけど、全ては事業所の方針によりますね。
まとめると
基本は勤続10年以上の介護福祉士!
だけど事業所の判断で
勤続10年→同一事業所に10年や通算10年でもok
さらに勤続10年未満でも業務や技能等を勘案して対象にしてもok
という感じです。
それ以外の職員にも配分する場合は介護現場で働く人を3つのグループに分ける
さらに柔軟な対応を可能にする、ということで経験の浅い職員やその他の職種にも配分するパターンも可能です。
その場合、介護現場で働く人を3つのグループに分けます。
1.経験・技能のある介護職員
2.その他の介護職員
3.その他の職種
ここでわかるのが、どの職員にも給料アップの可能性はあるってことですね。
「その他の介護職員」「その他の職種」の条件は?
資料に書かれている条件はこちら↓
・その他の介護職員は、経験・技能のある介護職員以外の介護職員とする。
・その他の職種は、介護職員以外の全ての職種の職員とする。
そのまま(笑)
その他の職種が「介護職員以外の全ての職種の職員」なので、相談員やケアマネ、看護師、管理栄養士、事務員なども対象に出来そうですね。
さて、「誰が」給料アップするのかがわかったので、次は「どのくらい」給料が上がるのかです。
今回の処遇改善でどのくらい給料がアップする?
「経験・技能のある介護職員」にきちんと配分されるようにルールが定められています。
配分に関する3つのルール
資料に書かれているルールはこちら↓
①経験・技能のある介護職員において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)以上となる者を設定・確保すること。
②経験・技能のある介護職員は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の2倍以上とすること。
③その他の職種は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の2分の1を上回らないこと。
厚生労働省の資料に図がのっていたのですが↓
数学の問題みたいですね(笑)
問題を解いてみましょう(笑)
経験・技能のある介護職員のみ
①80,000円
経験・技能のある介護職員とその他の介護職員
①53,333円 ②26,666円
経験・技能のある介護職員とその他の介護職員とその他の職種
①45,714円 ②22,857円 ③11,428円
これで合ってるのかな??
一番下のパターンだと、かなり「経験・技能のある介護職員」の取り分が少なくなっちゃいますね。
能力や職種による賃金のバランスを取ることも可能
資料に書かれているルールはこちら↓
それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できることとする。
これは重要で、例をあげると「経験・技能のある介護職員」の3人が平均8万円アップなら
①7万円アップ ②8万円アップ ③9万円アップ
という裁量が可能になります。
つまり同じ「経験・技能のある介護職員」に該当する職員の中でも、事業所の判断で差をつけることが出来ます。
そしてもう1つ。
資料に書かれているルールはこちら↓
平均賃金額について、その他の職種がその他の介護職員と比べて低い場合は、柔軟な取扱いを可能とする。
これはたぶん相談員やケアマネへの配慮じゃないかな。
つまり、給料の高さが
経験・技能のある介護職員
↓
相談員やケアマネ
↓
その他の介護職員
となることを狙っているのではないかと想像できます。
まとめ:介護福祉士の資格は必須!介護現場のリーダーの給料がアップする!
この処遇改善を受けるには介護福祉士の資格が必須です。
サービス提供体制強化加算などでもわかるように、介護福祉士の重要性は増しています。
介護主任やユニットリーダーの給料がアップするとともに発言力が増して、相談員やケアマネ、さらには看護師とのパワーバランスにも変化があるかもしれませんね。
介護現場で給料をアップするには、基本的な介護技術や医療知識に加えてリーダーシップや人材マネジメントのスキルを身に付けていくことが大事になっていく流れになっていきますね。
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