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2019年10月から「勤続年数10年以上の介護福祉士に月額8万円の処遇改善」で介護事業者の格差が拡大する

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1万円札が降ってきた
勤続10年以上の介護福祉士、月8万円の賃上げへ 処遇改善の政府原案」というニュースが流れてきました。

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ
介護士の給料アップ!?

本来なら歓迎されるはずの賃上げですが、僕の観測範囲ではこの施策に否定的な意見の方がほとんど。

なぜ否定的な意見が多いのか、また、この処遇改善で介護業界にどんな影響があるのかをまとめます。

2019年10月から実施される処遇改善のポイント

まずは、この処遇改善についてのポイントを整理してみましょう。

・勤続年数10年以上
・介護福祉士
・月額平均8万円相当の処遇改善
・財源は公費1000億円程度
・実施時期は2019年10月
・他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることが前提
・経験・技能のある職員を優遇し、キャリアアップの道筋を分かりやすくする狙い
引用 新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)/内閣府

やはり一番気になるのが「勤続年数10年以上」ですね。

勤続年数の長さと能力は比例しない

介護士としての能力が高く、介護事業所に利益をもたらす職員がよりたくさんの給料をもらうべきだと僕は考えます。
人事考課の評価をする時も、そうなるように心がけています。

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勤続年数が長いほど介護士としての能力が高い可能性はありますが、絶対条件ではありません。
どこの職場にもいるのではないでしょうか、経験だけ長くて使えない介護士さんって。

ただ10年以上働いただけで給料が上がるのは不公平感がありますし、職場内の雰囲気にも悪影響ですね。

現場の介護職員からは否定的な意見が多い


単純に考えれば勤続年数を延ばすのが狙いなんだろうけど、そのための施策が「勤続年数10年以上の処遇改善」ではあまりに非効率的。
介護士の絶対的な人数不足が問題なんだから、「介護士を志す人が増える」「介護士の離職率が改善する」ような処遇改善が必要でしょう。

出来るだけお金(税金)を掛けずに、介護職員の処遇改善を考えた結果がこの案なのだと思いますね。

ツイッターなどで見かけたご意見はこんな感じです。

・介護福祉士勤続10年で給与が8万上がるって完全に愚策
・10年同じ場所に通い続けるのはかなり難しい
・年数に応じて段階的に給与が上がるほうが望ましいと思う
・恩恵を受けれる人がどれほどいるのよ
・介護士で勤続10年以上同じ施設で仕事をしている人なんて聞いた事が無い
・介護士で転職を繰り返している人は多い
・条件を付けずに給料改善をして欲しい
・10年以上ねぇ、現場の第一線にはなかなかいないよ。ケアマネ、相談員とかになって現場から離れているから
・3~4年の中堅所が現場では重宝されるから、そこんところを厚くしてくれ
・実力のない、仕事しない上司達が8万も上がるんか
・とはいえ給料上がるのは非常に嬉しい

まさに現場の意見ですね。

処遇改善加算との違い

今回の処遇改善と同じように介護職員の給料をアップさせるものとして「処遇改善加算」があります。
直近では2017年4月から処遇改善加算の上限が1万円アップして月額3万7千円になりました。

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処遇改善加算では、事業所単位で算定要件をどの程度満たしているかで金額が変わるものの、全介護職員を対象としていました。

今回は「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることが前提」という文面があるものの、「勤続年数10年以上の介護福祉士」というかなり限られた人が対象となっていることが大きな違いですね。

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ
そりゃ不満もでますわな

介護業界という視点で見ればプラス

否定的な意見が多い中、あえてポジティブに考えるなら「公費1000億円程度を投じ」という部分でしょうか。
単純に言うなら介護業界に1000億円のお金が流れてくるということですよね。

では、どうやったらその1000億円の一部でも自分が得られるのか。
それを考えてみましょう。

ポイントはやっぱり「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることが前提」という文面。
勤続10年以上の介護福祉士が在籍している事業所に勤めている介護士なら給料が上がる可能性があるということです。

すでに10年以上働いている介護職員がいる(多い)介護事業者を探す

となってくると、そもそも新しい介護事業所には勤続10年以上の介護職員はいないわけですから、歴史がある事業所であることを前提として、職場環境の良さも重要になってきますね。

この処遇改善で介護事業者の格差が広がる

格差
つまり、

・新しい事業者は不利
・規模の小さい事業者は不利

になってしまうのが今回の処遇改善です。

経験のある介護福祉士を多く雇用できる介護事業者が、より多くの処遇改善金を得ることができます。
その結果、経験の浅い介護職員にも他の事業者より多く給料を払うことができるでしょう。
大きな介護事業者がより大きく安定的に経営することが出来るようになり、新しく小さい介護事業者はより厳しい経営を強いられることになっていきます。

なぜ介護の仕事は給料が安いのか。6つの理由と給料を上げるためにやるべきこと」という記事で書きましたが、一般的には大きな資本ほど効率化ができて利益が上げやすいです。

賃金構造基本統計調査(2015年)の企業規模別にみた年収をデータで比較してみましょう。
「10~99人」「100~999人」「1000人以上」の項目に分かれています。

10~99人 100~999人 1000人以上
介護支援専門員(ケアマネージャー) 369.5 369.7 379.3
ホームヘルパー 294.2 305.1 336.3
福祉施設介護員 309.5 317.6 335.0

「介護支援専門員(ケアマネージャー)」「ホームヘルパー」「福祉施設介護員」ともに事業規模が大きいほど平均年収が高い傾向になっていますね。

多様化していく介護ニーズには、少ない資本の事業者が必要だと思いますが、国の考えはその方向ではないようです。
いかに効率的に介護をしていくかの優先順位が高いですね。

【2018年6月:追記】今秋から具体策の議論本格化へ 年内に結論

どのような形で賃上げを行うかが、これから決まっていきそうです。

https://news.joint-kaigo.com/article-7/pg781.html

焦点は大きく2つ。賃上げの手法と対象者の範囲だ。賃上げの手法については、処遇改善加算をさらに拡充する案が俎上に載る見通し。政府はあくまでも介護保険のスキームの中で具現化する意向を示している。
対象者の範囲をめぐっては、「事業者の裁量を大きくして欲しい」「経験の浅い職員や他職種にも恩恵のある仕組みとすべき」といった声が少なくない。日本看護協会は先月、介護施設などで働く看護職員も含めるよう求める要望書を出した。政府が投入する財源の規模を定めている(1000億円程度)ため、対象者の範囲が広がれば1人あたりの賃上げの幅は小さくなる。

個人的にはなるべく広範囲に、広く浅く賃上げが行われた方が良い気がしますね。

【2018年12月:追記】具体策が決まりました

ある程度、事業者ごとに柔軟な対応ができる形で決まりそうですね。

2019年10月からの新たな処遇改善で「誰」の給料が「どのくらい」上がるのか
給料アップの条件に「介護福祉士」の資格があります。介護福祉士は、介護の仕事をするなら必須の資格ですね。新たな加算は事業所の裁量で金額が大きく変わりますので、どういう方針で運用するのかで経営の手腕が問われることになりそうです。

まとめ

出来るだけ長く現場で働きたいという介護士にはプラスになりそうな処遇改善ですね。
しかし、勤続10年以上を条件にしたことによって、ある程度の経験年数がある場合は転職しにくくなる人も増えます。良くない事業所なのに人材が残り続けてしまう可能性が上がってしまう。というデメリットも生まれます。

介護業界は転職がしやすいので、10年待つよりも他の介護事業所に転職した方が総合的に見て幸せになれる確率が高いハズ。
個人的には、介護業界内で人材が流動的な方が給料の適正化に向かうと思うので、微妙な処遇改善だと思いますね。

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この記事を書いた人

●ユニット型特養12年目
●課長(特養、ショート、デイ、居宅、包括)
●元ユニットリーダー、施設ケアマネ
●介護認定審査員、介護福祉士実習指導者、技能実習指導員
●介護福祉士、介護支援専門員

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