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身体拘束の同意書の有効期間はどう設定したらよいのか

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質問者さん
質問者さん

質問です!

身体拘束、身体抑制の同意書についての質問になります。

身体抑制に対する施設内での定期研修会として半年に一度。
委員会として3か月に一度、身体抑制解除について施設長、看護師、介護職等を交えて解除や検討を行う。

また月一度ミーティングの際に職員全体で身体抑制の解除に向けた検討を議論を行う。
上記の流れが基本と捉えていますが、

質問は
家族様の同意の期間の延長についてなのですが、
同意書の有効は一年間なのか
委員会で検討会を行った上で
半年に一度、説明から同意してもらうのか
3ヶ月に一度、同じく説明から同意なのか

任されたのですが、あやふやな部分もあり、ここで一度明確にしておきたいので、お力をお借りできればありがたいです。

今後、同意のもと抑制を行わなければいけない状況も出てくる可能性があり、抑制自体が必要になること自体が経験数が乏しく明確に理解していないところも多々あるのでよろしくお願いします。

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

回答します!

身体拘束は、何度か経験があります。

まず、同意書の期間ですが、1年間というのは長すぎるように思います。1年間もその入居者さんの状況が変わらないと予測されることなんてあるんでしょうか?また、身体拘束を解除する努力がなされていないようにも感じてしまいます。

身体拘束廃止未実施減算の要件で
「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。」
とありますので、少なくとも3ヶ月以上の期間は不適切ではないかと思います。
今まで働いたことのある2つの施設では身体拘束適正化の委員会を毎月開催していたので、有効期間は1ヶ月でした。
ですので、1ヶ月ごとにご家族に同意を得ていました。

僕の感覚では3ヶ月という期間は、長すぎてちょっと不誠実かなと感じますが、「委員会を3月に1回以上開催する」とありますからねぇ。問題ないのかな。心配なようでしたら管轄の担当者に確認してみるのをお勧めします。

日々の記録は実際にケアを行う現場の介護職員が行い、その情報をもとに委員会で身体拘束の解除や延長を決定。それを全体に周知します。

出典:Yahoo!知恵袋

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

誠実な対応が一番。
客観的に見て問題ないかを常に自問自答ですね

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

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この記事を書いた人

●ユニット型特養12年目
●課長(特養、ショート、デイ、居宅、包括)
●元ユニットリーダー、施設ケアマネ
●介護認定審査員、介護福祉士実習指導者、技能実習指導員
●介護福祉士、介護支援専門員

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