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身体拘束廃止未実施減算の強化のねらいは身体拘束への理解度アップ

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身体拘束
平成30年度の介護報酬改定で、身体拘束等の適正化が強化されています。
強化されたということは、国のお偉いさん方が力を入れていきたいという意思の表れです。
ポイントをしっかりと押さえておきましょう。

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ
要チェック!

2018年(平成30年)4月からの身体拘束廃止未実施減算の内容

身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催等を義務づけ、その未実施の場合の減算率を見直す。(※居住系サービスは「新設」)
<現行>5単位/日の減算 → <改定後>10%/日の減算
【見直し後の基準】
身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
①身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
③身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(追加になった基準は②③④)
出典平成30年度介護報酬改定について(厚生労働省)

10%の減算は、かなり大きいですね。

「適正化」ということで、身体拘束を行うこと自体を問題にしているわけではありません。
もちろん身体拘束を推奨しているわけでもありませんけど。

全ての職員の身体拘束への理解を深め、正しく運用していくことが求められています。

以下、補足です。

「委員会の開催」3ヶ月に1回の考え方

3ヶ月に1回の委員会の開催の考え方は、3ヶ月ごとを1ブロックとしてブロックごとに1回行えばokです。

例えば、平成30年4月1日時点で指定を受けている事業所の場合、①4~6月、②7~9月、③10~12月をそれぞれ1ブロックと考え、そのブロック内に1回以上の開催が必要となります。
委員会の開催期間が前回から3ヶ月を超えてしまっても各ブロック内に収まっていれば可と考えます。4月と8月の開催の場合、開催期間が3ヶ月以上開いていますが、それぞれのブロック内には収まっているため要件を満たしていることになります。

出典身体拘束廃止未実施減算について(NAGOYAかいごネット)

指針の要件

身体的拘束等の適正化のための指針には、以下の要件があります。

指定介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
①施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
②身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項③身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
④施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
⑤身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
⑥入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
出典平成30年度介護報酬改定について(厚生労働省)→指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について

研修の要件

また、研修についても以下のような要件があります。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護老人福祉施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。
出典平成30年度介護報酬改定について(厚生労働省)→指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について

先日、新入職員対象の研修を担当したんですが、研修を受けた職員さんが入職後すぐだったためか、いまいちピンときてなかったんですよね。
ある程度、現場の業務に慣れてきた頃に研修を行う方が効果が高いです。
だいたい入職して1~2か月後くらいが目安ですかね。

身体拘束廃止未実施減算の適用時期

減算の適用時期などは以下のとおりです。

1.実地指導や監査等の際に、現時点では厚生労働大臣が定める基準を満たしていても、過去に当該基準を満たしていない時期があったことが判明した場合は減算の対象となります。
2.当該減算は当該基準を満たしていなかった時期まで遡るものではなく、当該基準を満たしていなかった事実を発見した以降の月から少なくとも3ヶ月に渡り利用者全員が減算の対象となるものです。
出典身体拘束廃止未実施減算について(NAGOYAかいごネット)

問題が発見されたら3ヶ月以上の減算なので、かなり大変。

まとめ

全職員に対して、しっかりと身体拘束の知識を身に付けさせなさいってのが今回の変更点のポイントですね。
介護保険制度のもとで介護事業を行うには法令順守は必須です。
適切に実施していきましょう。

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身体拘束
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この記事を書いた人

●ユニット型特養12年目
●課長(特養、ショート、デイ、居宅、包括)
●元ユニットリーダー、施設ケアマネ
●介護認定審査員、介護福祉士実習指導者、技能実習指導員
●介護福祉士、介護支援専門員

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