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介護施設で、この状況は身体拘束になりますか?

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質問者さん
質問者さん

質問です!

介護施設における身体拘束(※身体拘束になるかどうか)について質問です。
あるご利用者ですが、ベッドから自分で起き上がり、車椅子へ移乗(移動)できる能力はありますが、時々変なところから降りようとしたり、車椅子に乗らずに伝い歩きで居室入り口まで出てくることがあります。
その為ベッドの昇降口を1点に絞り、そこへ車椅子を設置しています。昇降口を1点に絞る為に3本(片側2本、反対の足元側1本)の柵に、降り口の頭側へ開閉式の介助バーを設置しています。
ここから介助バーを閉めると4本柵状態になります。
この状況が身体拘束になるかどうかという質問です。

調べていたら「自分の意思開ける事の出来ない部屋等に隔離する」というものがあり、このご利用者は自分で介助バーの開閉ができます。
というか職員が介助バーを閉める介助は一切なく、臥床後や離床したいときにご自分で開閉されることがあります。
上記の「自分の意思で開ける事の出来ない場合」は身体拘束ですが、ベッド柵に関しても同じことが言えるのではないかと考えていますが、どうでしょうか?
ご利用者自らの操作であっても、4本柵になった時点で身体拘束になるでしょうか?

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

回答します!

わたしでしたら、この状態は身体拘束ではないと判断します。
利用者さんがご自身で介助バーを開閉できて、車いすへも移乗ができるのであれば、本人の自由を奪っているわけではないと思います。
ご自身で介助バーを動かして一時的に4点柵のような状態になったとしても、そこからまた介助バーを動かして移動することができるのであれば問題ないと思います。

質問者さん
質問者さん

ありがとうございます。
やはり大丈夫そうですよね。
部屋の鍵にしても、外から職員がかけて中から開けられない(外からしか施錠・開錠できない、認知症などで開けることができない等)といった状況でない限り問題ないですもんね。
主任んからNGと言われたので疑問に感じていました。
ありがとうございます。

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

施設の基準として考えるのは問題ないと思います。
管轄の自治体に相談してみるのもひとつの方法ですね。

出典:Yahoo!知恵袋

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

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この記事を書いた人

●ユニット型特養13年目
●課長(特養、ショート、デイ、居宅、包括)
●元ユニットリーダー、施設ケアマネ
●介護認定審査員、介護福祉士実習指導者、技能実習指導員
●介護福祉士、介護支援専門員

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