2017年4月から介護職員の給料が、月額1万円アップするとニュースになっていました!
厚生労働省は18日、介護サービスの価格の基準となる介護報酬を2017年度から1.14%引き上げる方針を決めた。介護職員の賃金を平均で月1万円程度引き上げ人手不足の解消につなげる。
17年度の介護報酬、1.14%上げ 厚労省/日本経済新聞
安いと言われ続けている介護士の給料ですから、これは嬉しいですね。
でも、こういうニュースを聞いても、実際に給料がアップするのかって半信半疑だったりしますよね。
本当に介護職員の給料が月1万円上がるのか、わかりやすく解説していきましょう。
2017年度(平成29年度)の賃上げは臨時で介護報酬の改定を行い、処遇改善加算に新たな区分を創設して実現される
2017年4月からの賃上げは、すでに2016年の4月末に話が上がっており、それが言葉通り実現されることになりました。
首相の発言ということで、何としてでも実現してくれるでしょう
期待大ですね保育士6千円・介護職1万円 来年度に月給増、首相表明:朝日新聞デジタル https://t.co/EI0u71Ow2u
— 丸顔介護士ヒデ (@marukaigo) 2016年4月27日
この月額1万円の賃上げは、2017年4月に臨時で介護報酬の改定を行うことで実現されます。
【介護報酬とは】
介護保険制度の中で、介護サービス事業者や施設が、利用者にサービスを提供した場合にその対価として事業者に支払われる報酬のこと。サービスの値段(単価)といってもよい。
原則として、介護報酬の1割は利用者の負担で、9割は介護保険料と公費(税金)から支払われます。
通常、介護報酬の改定は3年に1回行われます。
前回は2015年4月に改定したので、次は2018年の予定でした。
今回は、職員の給料を上げるための臨時改定ですね。
そのほかのサービス単価などは2018年度に改定されます。
どうやって給料をあげるかというと、処遇改善加算の増額です。
2017年度(平成29年度)から処遇改善加算に新たな区分が創設される
処遇改善加算は、介護の人材を確保するために他の産業との賃金格差を埋める目的で作られました。
介護職員は、他の産業と比べて給料が安いんです。
2017年現在の処遇改善加算は、最高で月額2万7千円ですね。
それを、新たな区分を作って1万円増額させようってことです。
新設する区分の具体的な内容は、介護事業所が(1)勤続年数(2)介護福祉士など資格の有無(3)実技試験や人事評価の結果-のいずれかに応じた昇給の仕組みを就業規則で設けた場合、月額1万円相当の報酬を加算することができます。
約7割の事業所が条件を満たすようですね。
詳しい内容を知りたい人は、厚生労働省「第135回社会保障審議会介護給付費分科会資料」をご覧ください。
2017年度の介護報酬の臨時改定で給料が上がるのか?
さて、気になるのはこれで介護職員の給料が実際にアップするのかどうかって所です。
2015年の介護報酬改定では、今回と同じ感じで「処遇改善加算の月額1万2千円アップ」がありました。
ただし「介護報酬2.27%ダウン」とセットだったので、僕の給料(年収)は上がらなかったんですよね。
厳密に言うと、確かに処遇改善加算が増額した分は給料が上がったんですが、「介護報酬が2.27%ダウン」してしまったので施設の業績がダウンしてしまい、ボーナスが減ってしまいました。
結局、処遇改善加算が上がったにもかかわらず、差し引きゼロで年収で考えると変わりませんでした。(定期昇給分は上がりました)
僕がいただいている給料を公開していますので、よろしければこちら↓の記事をどうぞ。
前回はそんなわけで給料はアップしませんでしたが、今回は、処遇改善加算の増額だけなので期待は大きいです!
単純に介護事業者が得られるお金が増えるわけですからね。
みなさんは、処遇改善加算のお金をもらってますか?
僕が働く施設では、前年度の分をまとめて夏のボーナス時に支給されます。
つまり、2017年4月から2018年3月までの分が2018年6月に支払われるんですね。
僕がこの賃上げの恩恵を感じられるのは、だいぶ先になりそうです。
処遇改善手当をもらっていない介護士さんは、確認したほうが良いですよ。
上の画像にあるように、介護事業者が処遇改善加算を得るには要件がありますからね。
要件をクリアしていないと給料はアップしません。
そして、支給方法にもいくつか決まりがあります。
どうやって処遇改善金を支給するのかは、各介護事業所の判断に任されています。
厚生労働省としては、基本給で支給することを望んでいるみたいですけどね。
それから、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能です。
例えば、評価制度を使って、職員ごとに金額が違うったり配分しない人がいたりしても問題ないんですよね。
また、処遇改善加算は介護職員の処遇改善を目的としています。
介護職員以外のキッチンの職員や理学療法士などは残念ながら対象外です。
まとめ
根本的な問題は、介護士が不足していることです。
介護職員の有効求人倍率がどんどん上がっていたり、既存の施設でも利用者を制限しないといけない状態になっていたりします。
・特養、半数近くが人手不足 うち1割で利用者制限/日本経済新聞
いずれも介護職員不足を表すニュースですね。
介護士不足を解消するために給料を増やすのは一番効果的ですが、実際に介護士の給料がアップするのかどうかが肝心ですよね。
前回の賃上げでは、一定の効果あったと思われる結果が出ています。
今まで継続的に賃上げが行われてきましたが、介護士不足が解消されるまでは、さらなる処遇改善が必要だと実感しています。
追記:2019年10月から勤続年数10年以上の介護福祉士に月額8万円の処遇改善
個人的にはかなり微妙な処遇改善ですね。
勤続年数10年以上というのは問題アリだと思います。
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