質問です!
介護職、看護職の方に質問です。
高齢者施設で介護員をしています。
前に勤めていた施設では血糖値の測定は医療行為で介護員は出来ないと言われていたのですが、今の職場では必要に応じてと介護員も測定しています。
介護員は糖尿病利用者の血糖値を測定しても良いのでしょうか?
回答します!
つい先日、厚労省からこの件に関係のありそうな通知がありましたね。
医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221202G0020.pdf
関係のありそうなところを抜粋すると…
(在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係)
1 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師から指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡し、使い終わった注射器の片付け(注射器の針を抜き、処分する行為を除く。)及び記録を行うこと。
2 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。
3 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したインスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っているかを読み取ること。
(血糖測定関係)
4 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、血糖値の確認を行うこと。
ということで、インスリンの測定はセンサータイプだったらOKですが、針を刺して血液から測定するタイプはNGです。
針を使う行為は医療行為ですので、介護士が行うと違法になります。
出典:Yahoo!知恵袋
やはり医療行為ですよね。
看護師の指示で他の介護員も抵抗なく測定していたので不安になりましたが、ご回答いただけて確証を持てました。
みなさまからの質問を募集しています♪
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