
質問です!
2回目以降の特養の個別機能訓練計画書の作成日につい質問させて頂きます。
私は、担当者会議が開催されれば、その日付にしたいと考えているのですが、後輩に担当者会議が月の上旬に開催された場合、同月の下旬までの期間分の評価が出来ないので、おかしいと指摘されました。
調べても、2回目以降の作成日は3カ月以内と記載されているだけで、次回期間の何日以内とは載っていません。
作成日や、期間についての考え方を教えて頂けますでしょうか?

回答します!
まず、どの計画書でも大切なことはサービスの提供期間が継続していることです。
「サービスの提供期間が継続している」とは、短期目標の期間が途切れていない状態を指します。
特養などの介護施設の場合は、管理などの都合上で4/1~6/30までとか、5/1~7/31までで計画書を運用していくことが多いのではないかと思います。
例えば…
4/15に新しく入居して、初回のプランを立てた場合は4/15~7/15の計画書になります。
ここで2回目の計画書を作成する時は7/1~9/30までの計画を立てるのが管理上は楽になるかと思います。
そこで、6/1~6/30の間に担当者会議を行い計画書を完成させて、6/30までにご家族に同意をいただき、7/1~の計画にするのが良いかと思います。
(もしくは4月、7月、10月、1月のように更新月を決めてしまうパターンも多いですね。この場合で、5/15に新しく入居した場合は、 初回のプランが5/15~8/15の計画書になり、次のプランを6月中に作成して7/1~9/30の計画書にします。 )
確かに厚生労働省が示している機能訓練計画書には、サービス開始日を記載する欄がありません。
(「リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書」の場合は、通所系用にはあるんですけどね。)
つまり、施設系の場合は、利用者さんが常時いるのだから、その辺はうまく運用してよって厚労省からのメッセージではないかとわたしは受け取っています。
通常のケアプラン(施設サービス計画書)では、「期間」という欄があるのでわかりやすいですが、厚生労働省が示している機能訓練計画書にはないのでわかりにくいですね。
しかし、通常のケアプランに準じて考えると
①期間の終了前に次の計画書の原案を作成してサービス担当者会議を行う。
②サービスの提供前に本人や家族から同意をもらう
③サービスを提供する
という流れは同じです。
暗黙の了解でサービス開始日を決めておくのでも、監査上は問題ないのではないかと思いますが、機能訓練計画書にサービス開始日の欄を作ったり、目標の期間を設定したりするとより明確になると思います。
うちの施設ではそこまでしていませんが、参考までに。

>しかし、通常のケアプランに準じて考えると
>①期間の終了前に次の計画書の原案を作成してサービス担当者会議を行う。
>②サービスの提供前に本人や家族から同意をもらう
>③サービスを提供する
>という流れは同じです。
この流れから考えると、重複してしまうかもしれませんが、例えば4月7日に担当者会議をして、個別機能訓練計画書の作成日を4月7日に設定した場合、間隔が空いてしまいますが、期間を5月1日からと考えても問題ありませんでしょうか?
また、評価の期間として4月7日から4月末日までは、該当にならないのでしょうか?もし、そうであれば、評価の期間をどの様に考えたら宜しいでしょうか?

>この流れから考えると、重複してしまうかもしれませんが、例えば4月7日に担当者会議をして、個別機能訓練計画書の作成日を4月7日に設定した場合、間隔が空いてしまいますが、期間を5月1日からと考えても問題ありませんでしょうか?
わたしは問題ないと思います。
理想を言えば、月の後半に担当者会議ができたら良いんですけどね。
ただし、担当者会議と計画の実施までが近すぎると本人や家族の同意を取るタイミングがないので、そこはバランスですね。
担当者会議を行って、計画書が完成して、ご家族に説明して同意を得てからサービスを提供するのが原則です。
まぁ、まじめにやるならですが。
同意を得る前にサービスを勝手に行ってはいけません。
>また、評価の期間として4月7日から4月末日までは、該当にならないのでしょうか?もし、そうであれば、評価の期間をどの様に考えたら宜しいでしょうか?
4月7日から4月末日までについては、4月7日に担当者会議を行う前の計画があるのでその計画でサービスを実施して評価を行えばよいと思います。
今まで説明した流れは、かなり基本に忠実に、まじめに考えた方法ではないかと思います。
保険者がそこまで求めているかは微妙なところですね。
とりあえず3ヶ月に1回計画書を更新して、担当者会議が終わったらすぐに同意を得て、
新しい計画でサービスを提供するのでも、そこまで問題はない気がします。
その辺は、業務負担とバランスを取りながら流れを考えていければと思います。
個別機能訓練加算も関わるので、もし不安があるなら、管轄の福祉事務所などにご相談することをお勧めします。
逆にやぶへびになってしまう可能性もありますが。

何度も申し訳ありません。
前回の計画書で4月末日までサービスの実施が可能な事は理解できました。
必要は無いのかも知れませんが、個別機能訓練計画書等には、実施期間や評価に対する日にち(あるいは評価対象期間)が見当たらないので、期間を計画書の余白に手書きしようと考えていました。
そこで、上記の例えで言うと、評価の期間を4月1日から4月末日までと表記しても良いのでしょうか?それとも、評価日を記入した方が分かりやすいのでしょうか?
個人的な感覚としては評価日を記載する方が、しっくりくるのですが、その場合ですと4月末日としても良いのでしょうか?

>必要は無いのかも知れませんが、個別機能訓練計画書等には、実施期間や評価に対する日にち(あるいは評価対象期間)が見当たらないので、期間を計画書の余白に手書きしようと考えていました。
わかりやすくなるので、とても良いと思います。
>そこで、上記の例えで言うと、評価の期間を4月1日から4月末日までと表記しても良いのでしょうか?それとも、評価日を記入した方が分かりやすいのでしょうか?個人的な感覚としては評価日を記載する方が、しっくりくるのですが、その場合ですと4月末日としても良いのでしょうか?
まず、「実施期間=評価対象期間」になるのではないでしょうか。
また、5/1から新しい計画書に更新するのであれば、
評価を踏まえて計画書を更新するのがセオリーなので、
4月末日が評価日になるのは不適切だと思います。
実際に評価をした日を評価日にするのが良いかと思います。
評価→原案の作成→担当者会議→計画書の完成→説明と同意→計画の実施
この流れにそった日付になっていれば間違いないです。
4月が計画書の3か月目であれば、説明と同意までを4/30までに行って、5/1から計画を実施します。
ここまで説明しておいてなんですが、うちの特養ではここまで厳密にやってないです。
「3ヶ月に1回計画書を更新する」
「担当者会議は6ヶ月に1回のケアプラン(施設サービス計画書)更新と一緒にする。ケアプラン更新がない月は個別に意見をもらって担当者会議とする」
「ご家族から同意をもらう(サービス提供開始を過ぎちゃうことも多い)」
「実施記録をつける」
↑これは確実にやっています。
評価については、すいません、詳細を把握していないです。
うちの機能訓練指導員は、できるだけ入居者さんに関わりたいと思っているし、わたしも同じ考えなので、
書類や会議にかかる時間はできるだけ短縮するように心がけています。
書類を頑張ったところで入居者さんにはプラスにならないので、
書類などの作業を効率化できるシステム作りは頑張りますが、
それができたらあとはとにかく時短で良いのではと思います。

勉強になりました。ご丁寧に教えて下さり、誠に有り難うございます。
出典:お問い合わせから直接ご相談いただきました(・∀・)

みなさまからの質問を募集しています♪
この記事のコメント