個別機能訓練加算の計画書の日付はどうしたらよいですか?

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質問者さん
質問者さん

質問です!

個別機能訓練加算の計画書について質問です。
日付の記載は先月で記入する認識でしたが、利用開始日に機能訓練を実施する場合、どう記載すればよろしいでしょうか?
この場合、利用開始日を日付に記載し、利用初回日は機能訓練を算定できないでしょうか?

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

回答します!

>日付の記載は先月で記入する認識
間違えではないのですが、意味をきちんと理解できているのか不安な表現ですね。サービス提供前に計画書を作成して、本人・家族に同意をいただくのが原則です。
計画書の作成が多くの場合3ヶ月毎で、月初から翌々月末までになることがほとんどのため、作成日が先月になるのは理解できます。

月途中でのサービス利用開始でも考え方は同じで、サービス提供前に何らかの形でアセスメントを行い計画書を作成し、本人・家族の同意が取れれば利用開始日から個別機能訓練を行うことができるので、個別機能訓練加算を算定することが可能です。

質問者さん
質問者さん

お返事ありがとうございます。
理解しているつもりではありますが、
例えば、
サービス利用開始8月13日
機能訓練評価8月13日
機能訓練開始8月20日
の場合は、日付の記載は8月13日、算定は20日からが妥当でしょうか?もちろん、重説、計画書の同意は8月13日までに頂いているものとします。
同意を頂いてからのサービス利用開始の原則は理解しておりますが、機能訓練実施に必要な評価等は、サービス提供初日でないとできないと思います。
細かいことを言えば、ケアプランを基に介護計画書を作成、同意、機能訓練は評価を基に目標設定、目標を基に運動プログラムを設定してから計画書が完成するかと思います。その場合、機能訓練は初回日に算定できないかと思いますが。。。

以上を踏まえて、日付の記載方法をお聞きしたかったです。

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

失礼しました。

LIFEへデータを提出する書式で、個別機能訓練項目の頻度が「週 回」となっていますので、それが達成可能なら8月13日から算定して構わないのではないでしょうか。
計画書の同意を8月13日までにいただいているのであれば、8月13日から算定できると私は考えます。

>細かいことを言えば~
そうであるならば、そもそも8月13日に計画書ができなていないので、おっしゃる通り算定もできません。

ケアプランにおいても暫定的なプランを短期間の目標で作成して実際にケアを行う中で、しっかりしたプランを立てていくことはよくあります。ただ、機能訓練でそこまできっちりとやっている話は、わたしは聞いたことがないです。
おおよそ誰にでも当てはまるようなプログラムで計画書を作成して、状態を確認しながらプランを更新する際に実態に合ったものに修正していくことが多いのではないでしょうか。

大変申し訳ありません、今さらですが日付とは何の日付ですか?
計画書の作成日ですか?

質問者さん
質問者さん

計画書の作成日です!

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

であれば、サービス利用開始日と計画書の作成日が同じでも問題ないと思います。サービス利用開始日の当日に計画書を作成して本人・家族に同意をいただいくというのは自然だと思います。
もちろん、サービス利用前に計画書を作成するのもありですね。

質問者さん
質問者さん

ありがとうございます!

出典:Yahoo!知恵袋

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

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この記事を書いた人

●ユニット型特養13年目
●課長(特養、ショート、デイ、居宅、包括)
●元ユニットリーダー、施設ケアマネ
●介護認定審査員、介護福祉士実習指導者、技能実習指導員
●介護福祉士、介護支援専門員

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