
質問です!
ディサービスに勤務している者です。
個別機能訓練計画書の更新のタイミングについての質問です。
計画書を作成し説明と同意を得てからサービスを開始して、3ヶ月目に更新するとい事を習いました。
担当者会議を行い6/3に作成した場合、更新のタイミングは8月に居宅訪問を行い、その後9月〜11月の期間分の計画書を作成し、説明をして同意得る流れの認識でいます。
この場合どうなるのでしょうか。
初回作成が5/30、初回利用日が6/2
この場合の実施期間は、5月〜7月までと考えるのか、初回利用日が6月からなので、6月〜8月までと考えて良いのか分からない状態です。
よろしくお願い致します。

回答します!
わたしが計画書を作るなら、初回利用日が6月からなので、6月〜8月までと考えます。
サービス(個別機能訓練)を提供する期間を基準に考えてよいのではないかと思います。
個別機能訓練計画書のひな型を作った厚生労働省に文句を言うわけではありませんが、
個別機能訓練計画書には「作成日」と「説明日」を記入する欄しかありません。
通常のケアプラン(居宅サービス計画書や施設サービス計画書)であれば、
サービスを提供する期間を記入する欄があるので、
その期間を基準にして、それが途切れないようにすれば問題ないと考えられます。
計画書の基本的な考え方として、
「計画書の原案の作成」→「サービス担当者会議」→「計画書の完成」→「本人、家族への説明と同意」→「サービスの提供」
という順番で行っていくので、計画書の作成(完成)日からサービスの提供までに期間が開くのは自然なことだと思います。
また、個別機能訓練の加算もサービス提供日からスタートすると思うので、それに合わせて期間をスタートさせるのは自然なことだと思います。
ただ「作成日と個別機能訓練の提供開始日をずらして考えてよい 」という通知を見たわけではありません。
あくまで、通常のケアプラン(居宅サービス計画書や施設サービス計画書)の考え方に沿って、わたしなりに判断した結果をお伝えしています。
可能でしたら所管の福祉事務所などに問い合わせてみるのが確実です。
デイサービスであれば、都道府県の介護保険課などに該当する部署などでしょうか。
もしくは運営指導の時に聞いてみるのも良いかもしれません。
心配であれば、「初回作成が5/30、初回利用日が6/2」であっても、「実施期間は、5月〜7月まで」としておくのが無難です。
期間が3か月より短くても問題はありませんので。
特養の個別機能訓練計画書についてですが、同じような質問に回答しています。
こちらも参考にどうぞ。
↓
個別機能訓練計画書の作成日や期間についての考え方を教えてください

回答有難うございます。
確実なのは、
「初回作成が5/30、初回利用日が6/2」であっても、「実施期間は、5月〜7月まで」にすることだと思いました。
汲み取って回答していただき有難く思います。
出典:お問い合わせから直接ご相談いただきました(・∀・)

やっぱり書式が良くないと思うんだよな~

みなさまからの質問を募集しています♪
この記事のコメント