転職をして介護職の処遇改善が時給に上乗せになりました。これってどうなんでしょうか

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質問者さん
質問者さん

質問です!

介護職の処遇改善について

以前のところでは満額もらってました
36,000円です
月に144時間働いていました

転職して月に88時間です
処遇改善について責任者に聞くと、うちは時給に乗せるからと言われましたが
20〜30円だそうです
それだと月に1800円足らずです

これってどうなんでしょうか

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

回答します!

質問者さんの事業所での支給方法については、大きな問題はないと思います。

処遇改善加算の配分ルールは、
「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしますが、事業所内で柔軟な配分を認めます」
となっています。(画像の最下部参照)

また、月額賃金改善要件として、毎月一定の割合を支給しなければいけません。例えば全額を賞与で支給するのはダメ。

それ以外については、配分方法は事業所に任されているため、毎月○万円でも時給に○円上乗せでも問題ありません。

うちの施設では、常勤の介護士が月額3万円、非常勤の介護士が時給100円上乗せ+時間数に関わらず月額3000円、常勤のその他職員が月額1万円、非常勤のその他職員が時間数に関わらず月額2000円という形で支給しています。

処遇改善加算の計画については「計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知する」義務があるので、それをしていないのであれば処遇改善加算の取得ルールに違反している形になります。

厚生労働省のサイトで処遇改善加算のまとめがありますので、よろしければご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/

質問者さん
質問者さん

ありがとうございます

職員周知だけはしていないということですね
常勤、非常勤
誰一人知らなかったですね
私が言ったのを後ろで聞いてて
あ!って思ったそうです

わかりやすく
丁寧に教えていただきありがとうございました

出典:Yahoo!知恵袋

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

処遇改善加算の配分方法は、だいぶルールが緩和されました
計画を公表する義務が事業所にはあるので、よく確認しましょう

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

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この記事を書いた人

●ユニット型特養14年目
●課長(特養、ショート、デイ、居宅、包括)
●元ユニットリーダー、施設ケアマネ
●元介護認定審査員、介護福祉士実習指導者、技能実習指導員
●介護福祉士、介護支援専門員

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