
質問です!
新介護職員処遇改善加算について質問です。
処遇改善加算の対象者は介護職員以外の職種も含まれると厚労省のQ&Aで見ました。
例えば、現場にほぼ出ていなく介護業務の関与していない管理者でも配分対象となりますか?
・管理職兼生活相談員⇒配分対象外
・管理者兼介護職⇒配分対象
という解釈でしょうか。
それとも管理者兼生活相談員でも現場の仕事も行っていれば対象になるのでしょうか。
ご教授の程よろしくお願いいたします。

回答します!
特養で課長をしています。
>例えば、現場にほぼ出ていなく介護業務の関与していない管理者でも配分対象となりますか?
管理者も配分対象になります。
>・管理職兼生活相談員⇒配分対象外
・管理者兼介護職⇒配分対象
という解釈でしょうか。
それとも管理者兼生活相談員でも現場の仕事も行っていれば対象になるのでしょうか。
現場の仕事を行っている、いないに関わらず、全職種が配分対象になります。
2024年4月から変更になった配分ルールは
「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしますが、事業所内で柔軟な配分を認めます」
となっています。

事業所内で柔軟な配分が認められているので、誰にどう配分しようと自由です。直接介護業務に関わっているかどうかは関係ありません。
「介護職員への配分を基本としている」というルールがあるので、介護職員に多く配分するのが無難ですが、保険者が納得できる配分方法や金額であれば問題ないと思います。
ただし、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどは処遇改善加算がないので、同じ建物で運営していたとしても別事業なので当然配分もできません。

ありがとうございます。
特養の課長さんなのですね!凄く助かります。
もし回答いただけたら嬉しいのですが・・・
月額賃金要件Ⅰは毎月の報酬から処遇Ⅳを算出して、その1/2を月の給料に配分するという事でしょうか。
請求が終わった後に処遇Ⅳを算出して給料に配分を毎月繰り返すという解釈でしょうか。
厚労省のサポートセンターに電話がつながらず・・・
職場に相談できる人がいなく・・・
私の解釈が間違えていたら大変なことになってしまう・・
もし教えて頂けると大変うれしいです。
質問を重ねてしまい申し訳ございません。

>月額賃金要件Ⅰは毎月の報酬から処遇Ⅳを算出して、その1/2を月の給料に配分するという事でしょうか。
請求が終わった後に処遇Ⅳを算出して給料に配分を毎月繰り返すという解釈でしょうか。
処遇改善加算は、算定するにあたって毎年度計画書を提出していると思います。そこで、基本的な配分方法を決めて申請します。
ですので、毎月計算するのではなく、事前に月額いくら配分するのかを決めて支給して、それが月額賃金要件Ⅰを満たすようにします。
介護職員の処遇改善:TOP・制度概要
このページのこの↓PDFファイルP.22あたりから
【通知】介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

なるほど。
だいぶ知識が深まりました。
追加の質問にも丁寧に回答していただきありがとうございました。
本当に助かりました。
出典:Yahoo!知恵袋

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