
質問者さん
質問です!
特別養護老人ホームにおける機能訓練計画書の有効期間について
【例えば】令和7年1月の評価月の利用者が入院。令和7年3月31日に退院したとします。
となれば、機能訓練計画書の有効期間は令和3月31日(退院日)から3か月となるのでしょうか?そうすれば、入退院がある度月がずれ大変だとおもいます。
通常通り令和7年1月1日~令和7年3月31日で作成してもよろしいのでしょうか?

丸顔ヒデ
回答します!
有効期間が短いぶんには問題ないと思います。
めんどうですが3月31日(退院日)のみの計画を立てて、改めて4月1日スタートの計画も立てれば管理上の手間は増えないと思います。
また、入退院があった場合でも状態が変わっていなければ同じ計画書でサービスを提供できるはずなので、計画期間中に入退院があっても状態によっては再度プランを立て直す必要もないと思います。
>通常通り令和7年1月1日~令和7年3月31日で作成してもよろしいのでしょうか?
ちなみに、例えば2月1日に入院して3月1日に退院したのであれば、3月1日から3月31日までのプランを立てた方が良いと思います。
入院期間中はサービスを提供していないわけですし、1月1日から2月1日までのプランはすでにあるはずですよね。
出典:Yahoo!知恵袋

丸顔ヒデ
プランが存在しない期間を作らないことが大切です

丸顔ヒデ
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