質問者さん
質問です!
「ユニットケアに関する減算に係る施設基準【H27厚労告第96号 四十九】」
ア 日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置。
イ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置。
イについて
常勤のユニットリーダーは介護職員ではなく、看護職員や機能訓練指導員が兼務することは可能なのでしょうか?
丸顔ヒデ
回答します!
これは正直考えたこともなかったです。
せっかくなので法令を見てみましたが、確かにユニットリーダーは介護職員ではなければならないという文言は見つかりませんでした。
ただし、ユニットリーダーの業務内容から考えると、介護職員をユニット‐リーダーにするのが望ましいと思います。
主な業務内容として、ケアの判断がありますが実際にケアをしている人が言う方が説得力がありますし、メンバーの信頼も得やすいです。チームとしてケアを行っていくには同じ介護職員の方がまとまりやすいですね。
介護職員以外の職種をユニットリーダーにしてうまく運営できる状況が、私には想像できません。
ユニットリーダーは介護職員ではなく、看護職員や機能訓練指導員が兼務することは可能かもしれませんが、自分の施設では絶対にやらないしオススメもできないですね。
出典:Yahoo!知恵袋
丸顔ヒデ
人材不足なんだろうなーってことがうかがえる質問ですね
特にリーダーができる職員がほんとに少ない
丸顔ヒデ
みなさまからの質問を募集しています♪
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