
質問です!
恥ずかしながら、配置基準 についての質問です。
特養に勤めております。
ユニットA 10名様
ユニットB 10名様
が隣接しているフロアにて、
それぞれのユニットに各1名、
8時-17時の配置が必要と聞きました。
人手不足で思い通りには組めませんが、この配置は法律で定められたものなのでしょうか。
ちなみに当施設のシフトですが、
早番 7:30-16:30
早B8:00-17:00
日勤 9:00-18:00
遅番 9:30-18:30
夜勤 16:30-翌9:30
と、なっております。
何卒、ご教授頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。

回答します!
人員配置は、難しいですよね~
まず、特養には
「介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。」
という配置基準があります。
『常勤換算方法』というのは、常勤であれば1人で1、非常勤は1週間に40時間の勤務で1、1週間に20時間の勤務で0.5と考えると良いでしょう。
例えば、常勤1人、非常勤(20時間/週)1人、非常勤(10時間/週)2人だと、常勤換算で2となります。
『入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上』というのは、
入所者3人→職員が常勤換算で1
入所者4人→職員が常勤換算で2
入所者5人→職員が常勤換算で2
入所者6人→職員が常勤換算で2
入所者7人→職員が常勤換算で3
という数になります。
この配置基準は、ユニット型施設でも施設全体の定員を基準に考えます。
上記はユニット型も従来型も同じ基準です。
次に、ユニット型特養の配置基準もあります。
「一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。」
「二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。」
「三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。」
質問にあったのは、
「昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。」
という配置基準についてだと思います。
質問いただいたとおりで、日中はユニットの入所者の人数に関わらず、ユニットごとに職員の配置が必要です。
ユニットA早番、ユニットB夜勤(明け)など、配置する職員はどのシフトでもかまいませんし、1人の職員がずーっと同じユニットをみなければいけないルールもありません。
日中で1人の職員が2ユニット(20人)をみる時間があるとダメだということになります。
こんな感じでいかがでしょうか。
出典:Peing→マシュマロに移行しました

シフト組むのほんと大変ですよね~

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