質問者さん
質問です!
介護職員処遇改善金に関する質問です。
先日、会社の方で処遇改善金が変更する知らせがあり、今まではどの職種も同額で処遇改善金をもらっていたのですが、今後介護職員等とその他職員で大幅に金額が変更するという内容でした。
僕はデイサービスで生活相談員として勤務しているのですが、職員人数の関係で毎日入浴や排泄、レクリェーションなどを行っておりほぼ介護職員のように働いています。逆に生活相談員としての仕事はまったくしていないような状態です。
聞かなくては明確な答えはわからないと思うのですが、このような場合でも自分はその他職員となってしまうのでしょうか?またその場合、毎日介護しているのに介護職員等に含まれないのはなぜなのかを伝えることはおかしくないでしょうか?
丸顔ヒデ
回答します!
介護保険法の改正で処遇改善加算の使い方がかなり自由になりました。
そのため支給方法を変更する事業所も増えています。
質問者さんへの支給方法が介護職員としてなのか、生活相談員としてなのかは、事業所の判断で決められます。配分方法を自由に決められる以上、外からではわかりませんので、事業所のえらい人に聞いてみるしかないと思います。
また、聞き方や質問者さんと上司との関係性にもよりますが、なぜなのかを聞いてみるのも悪いことではないと思います。
介護職員と同等の働きをしているので、同等の評価をしてもらえませんか。と、お願いしてみるのもアリだと私は思います。
出典:Yahoo!知恵袋
丸顔ヒデ
働きと給料があってないと不満がたまりますよね
処遇改善加算の使い方はかなり自由になったので、事業所の考え方が出やすいと思います
丸顔ヒデ
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