処遇改善手当が減らされました。他職種にも支給するという理由での手当減額は認められるものですか?

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質問者さん
質問者さん

質問です!

介護職3年目です。毎月の処遇改善手当が減らされ給料が減りました。僕で2万ほど、上の人で4万くらい減りました。
理由としては他職種(看護員、事務員、調理師など)にも支給するためだそうです。
本来処遇改善手当は他職種には配られないはずなので納得がいきません。
この理由での手当減額は認められるものですか?

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

回答します!

2024年6月から処遇改善加算が一本化されました。
それに合わせて配分方法も変更になっています。

職種間配分ルールは
「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしますが、事業所内で柔軟な配分を認めます」
となっています。(下の画像の最下部参照)

そのため、介護職員以外の職種への配分を増額することは、事業所の判断で行うことができます。
処遇改善加算の原資は、事業所の収入によって決まってきますので、結果として介護職員の配分が減ってしまうことも考えられます。

出典:Yahoo!知恵袋

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

まあ、基本的には介護職員の処遇を改善するためのものなので、介護職員の配分が下がってしまうのは好ましいとは言えないと思います。

質問者さん
質問者さん

細かく教えて頂きありがとうございます。転職も視野にいれ頑張ろうと思います。

丸顔ヒデ
丸顔ヒデ

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この記事を書いた人

●ユニット型特養13年目
●課長(特養、ショート、デイ、居宅、包括)
●元ユニットリーダー、施設ケアマネ
●介護認定審査員、介護福祉士実習指導者、技能実習指導員
●介護福祉士、介護支援専門員

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